名前、職業、電話番号などを無断で掲載

判決によると、原告の眼科医と被告はいずれもニフティの会員だった。日常的に自己の意見や感想を載せるなど掲示板を利用していた。

ある日、眼科医は、掲示板の論争に実名で参加した。そして、特定の女性会員を侮辱的な表現で中傷した。この女性が被告に対処方法を相談した。

44回のいたずら電話を受けた。

被告は1997年(平成9年)5月17日未明、掲示板に眼科医の氏名、職業、診療所の住所、電話番号をたずね人のような形で書き込んだ。

1997年5月17日早朝から1997年5月18日にかけ、眼科医は44回のいたずら電話を受けた。掲載当日の診療時間内にも「居留守を使わないで」「もめ事起こしたみたいだな」などという不審な電話がかかったきた。

さらに、数日後に通信販売の商品が勝手に届くなどの被害を受けた。

電話帳に広告を出して公開している内容だ

裁判で被告は「原告自ら電話帳に広告を出して公開している内容だ。私的な情報を含まない。プライバシー侵害にあたらない」と主張していた。

裁判長のプライバシー保護の判断基準

竹中裁判長は、公表された内容が以下に該当する場合、プライバシーは法的に保護されるべきと判断した。

  1. 私生活上の事実または事実らしく受け取られるおそれがある。
  2. 一般の感受性を基準にして、当事者の立場から公開してほしくないと認められる。
  3. 一般に知られていない。

「知られていない情報を故意に公開」と認定

そのうえで判決では、本件については、以下の理由によりプライバシーの侵害を認めた。

「載せられた情報は、電話帳に掲載されていることを考慮しても、原告にとって掲示板では公開してほしくない事柄である。
電話帳の検索は診療を希望する人による特定の場合にすぎず、一般人には知られていない事柄にあたる。
さらに、原告が嫌がらせを受ける可能性を十分認識でき、被告の故意に基づく」

原告側代理人の牧野二郎弁護士

原告側代理人の牧野二郎弁護士によると、ネットワーク上に流れた個人情報について、裁判所がプライバシー侵害を認めたのは初めてだった。牧野二郎弁護士は、インターネット弁護士協議会代表だった。

牧野弁護士は「ネット上には表現の自由をはき違えている人も多い。歯止めとして大きな意味がある」とコメントした。

違反の場合は削除

日本で最大級のネット・コミュニティ

当時、ニフティの会員は約270万人だった。日本で最大級のネット・コミュニティだった。ニフティの利用規約では、犯罪に結び付く行為や個人のプライバシーを侵害する行為を禁止している。

「モニタリングセンター」で24時間チェック

掲示板の内容については「モニタリングセンター」で24時間チェックし、違反の場合は削除していた。それでも今回のケースは、掲載された本人からの連絡があってはじめて削除できたという。

ニフティ広報課のコメント

「違反の会員は退会も」

「規約などで差別的な表現やプライバシーの侵害を禁じており、専門の担当者を置いて発見すれば削除している。しかし、事前チェックはしていないので、掲示自体を防ぐことはできない。頻繁にルール違反を犯す会員には、資格を停止したり、退会させたりして対処している。このケースでは本人から連絡があった時点で削除した」

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